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相続税申告について
相続税の申告時期が既に過ぎていますので早々に申告する必要があるのですが、今回相続財産のなかに個人事業所が含まれており業績不振のため閉鎖しようと思っております。そのため、閉鎖により銀行借入れ分の負債が発生します。取り敢えず申告をしておいて、負債額が確定した後修正申告などで相続税の還付はして貰えるのでしょうか。宜しくご回答をお願いします。
ふくすけさん2008年07月14日
高山秀三税理士事務所

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2008年07月14日

相続を放棄せず限定承認もされなかったとすれば、相続開始時の事業の状態でそのまま事業を承継されたことになります。
 相続開始時点の銀行借入金残高等の債務が相続税の債務として相続財産から差し引いて相続税の計算をします。
 相続開始後新たに発生した債務(借入残高等)は被相続人の債務ではなく、事業を承継した相続人の債務となりますので相続には影響がありません。
 税理士 高山秀三
高山秀三税理士事務所

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