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質問タイトル:
相続について
名前:k.i 質問日:2008年07月10日
こんばんは。子供がいないんですが、もしも、自分が先に死んで、妻に相続できたとして、妻が死んだときは、誰に、相続されてしまうんでしょう?遺言書の作成をうまくしないと、わたしたくないひとにいってしまうのかと、心配です。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月11日
子供さんがない場合は、次の順序でで相続します。
①妻とあなたの両親等尊属が相続人になり、
②両親等が既にないときは妻とあなたの兄弟姉 妹が(兄弟姉妹が既にないときは妻と甥姪)
③妻以外に相続人がないときは妻が全部

妻の相続した財産は次の順序で相続します。
①他に子がいるときは子と夫(再婚した場合)
②妻に子がないときは妻の両親等と夫
③妻の両親等がないときは妻の兄弟姉妹(死亡 した兄弟姉妹の甥姪)と夫
④夫以外にないときはすべて夫が相続します。
 (再婚して場合)
 税理士 高山秀三
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事務所名:司法書士法人アローズ・リーガル・サービス
対応地域: 埼玉県  東京都  回答日時:2008年07月11日
お子様がいない場合は、奥様(配偶者)が全ての財産を相続すると思われがちです。
しかし、法律で決まっている相続人は、奥様以外にk.i様のご両親。ご両親がお亡くなりになっていれば、ご兄弟。ご兄弟もお亡くなりになっていれば、そのお子様(甥、姪)となります。
確実に奥様に相続させるには、遺言を残しておく必要があります。
遺言がない場合は、上記の相続人の間で協議を行って相続手続きを進めることになりますので、奥様だけが相続できるのかどうかは、その話し合い次第となってしまいます。

奥様が全てを相続できたとして、奥様自身の相続が発生した場合は、同様に奥様のご両親や兄弟姉妹(甥、姪)が相続人となります。もし、これらの相続人がいない場合は、特別縁故者が裁判所へ申し出るなどをしない限り、国庫に帰属することになります。
よって、この場合も特定の方に財産を残したいのであれば、遺贈するという内容の遺言を作成しておく必要があります。遺言で特定の団体へ寄付をしたりすることもできます。

万が一のことを考えて、「すべての財産を相手方配偶者へ相続させる。効力が生じない場合は、○○へ遺贈する。」というような内容の遺言を夫婦でお互いに作成しておくことがよいのではないでしょうか。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年07月11日
①妻の両親、②妻の兄弟、兄弟が先に亡くなっていたらその子供達(甥、姪)、③相続人がいない場合、国庫帰属、です。 写真1

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事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年07月10日
k.i様
初めまして。
行政書士の松本と申します。
奥様が相続されたとの前提で回等させて
頂きます。
奥様がお亡くなりになった場合、
お子様がいないのであれば、奥様のご両親、
ご両親が亡くなっている場合には、
奥様のご兄弟、ご兄弟も亡くなっている
場合にはご兄弟のお子様が代襲相続される事になります。以上の方が全ていらっしゃらない
場合には、特別縁故者への分与、或いは
国庫に帰属することになるでしょう。
更に申し上げると、今の状況で、k,i様が
お亡くなりになった場合、k,i様のご両親
やご兄弟がいらっしゃった場合には、奥様
だけでなく、そういった方々も相続人としての
権利をお持ちになっていらっしゃいます。
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