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質問タイトル:
叔父の遺産
名前:お節介君 質問日:2008年07月10日
80歳過ぎの独り身の叔父がいます。2年前に奥さんを亡くし、子供はおりませんし、勿論親、兄弟も全員他界しました。自分が亡くなったら親交のある人(血縁関係なし)に土地と家を、生家の長男(甥)に金銭類を残すよう遺言書を作ったようですが、他の甥、姪には相続権は無いのでしょうか?

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月11日
遺言書がある場合で、遺留分を侵されている内容であっても、兄弟姉妹以下には遺留分減殺請求権はありませんので、他の甥・姪の方には相続権はないことになります。
 税理士 高山秀三
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年07月11日
遺言書がない場合、他の甥、姪にも相続権があるのですが、遺産全てが生家の長男に譲るとの遺言書が作成された場合、遺留分減殺請求もできず、他の甥、姪に相続分はありません。 写真1

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事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年07月10日
お節介君様
初めまして。
行政書士の松本と申します。
本来、甥、姪には親の代わりに叔父様の
遺産を相続する代襲相続という権利が
認められていますが、今回は遺言書が
あるとの事。
元々兄弟姉妹には、遺留分といって
遺産の一定の範囲が保障される権利が
ありません。
そのため、全ての財産に関して遺言書が
作成されているのであれば、叔父様の
遺産に関して権利は無いと考えます。
但し、遺言書に書かれていない遺産が
あるのでしたら、その部分に関しては
相続権を有する事になるでしょう。
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