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質問タイトル:
預金の生前贈与について
名前:ゆう 質問日:2008年07月10日
現在、両親は高齢ですが健在です。
子供は私、一人です。

年齢的な順番でいくと父が先に亡くなり私が母の介護をすることになると考えられます。

父の遺族年金では、生活が厳しくなるため母の預金(現在2000千万ほどあります)を切り崩しての生活になります。

母が認知症になったり、身体が不自由になり介護が必要になった場合、母の預金を私が管理することになると思います。

私は一人暮らしをしていますが収入が少なく、親から物品の援助を受けて生活を維持している状態です。

母が預金の管理能力がなくなってしまった場合、母、そして私の生活費として私が預金を引き出したら生前贈与とみなされるのでしょうか?

そして毎月、必要な額を下ろし、母が亡くなるまで結果的に2000万をほとんど残らずに引き出してしまうことになった場合、法的に問題になるのでしょうか?

ちなみに、母は自分が介護が必要になった時は私が預金の管理をすることは同意しています。

ご回答、よろしくお願い致します。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月11日
親子は相互に扶養義務がありますので、どちらかが自力で生活を維持できないときは、一方が生活の面倒を見ることになります。
そうするとお二人は生計を一にする親族の間柄となりますので(現在もそのようですが)、生活費等の日常の出費のためにお母様の預金を費消しても問題はありません。
 余計なことかもしれませんが、お母様名義の預金というのはお母様の財産か、お父様の財産がお母様の名義になっているのか、をははっきりしておかなければなりません。お父様の相続のときに間違えないように判断してください。
税理士 高山秀三
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年07月11日
お母さんの生活費については、いくら引き出しても贈与とはみなされません。
自分(私)の生活費として引き出した場合、基本的には、生前贈与とみなされます。
生活のために、引き出していった場合、結局残らなかったとしても、法的な問題は生じないと考えます。
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