相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
借金について
名前:相談者の友人 質問日:2008年07月10日
お世話になります
先ほど友人より相談がありました。

友人の妻の妹の旦那さんが自殺をされたそうです。
理由は横領で2500万だそうなのですが、この場合、奥様(友人の妻の妹)には返済の義務があるのかです。
会社側の対応も、今はわからないそうです

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年07月12日
行政書士の財間と申します。

会社から返済の請求があれば、請求金額が負債として相続財産になります。

請求金額が支払えない場合は、相続放棄することで返済の義務からは逃れられます。

ただし放棄をすると、ご主人名義の預貯金や不動産なども相続することは出来ませんので、ご理解ください。

また相続放棄をする場合は、次に相続人になる人(両親や兄弟)に連絡をしないと、その人たちが相続することになりますので、お気をつけください。

会社の対応待ちで負債がどれくらになるか分からないのであれば、限定承認という方法もあります。

これは、財産の一部を相続する代わりに、その範囲内で負債も相続するという方法です。

たとえば預金を100万円だけ相続した場合は、ほかの財産で負債が回収できなかったときに、その100万円の範囲で負債を返すということです。
それ以上は、返済の義務を負いません。

相続放棄も限定承認も、亡くなった人の住所地を担当する家庭裁判所で手続きをします。

基本的には亡くなったことを知った日から、3ヶ月以内に手続きをしなければいけません。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年07月11日
債務も相続の対象なので、基本的には返済の義務があります。
会社側が、奥様に請求するようであれば(自殺ということもあり、請求してこない可能性が高いように思います)、相続放棄も検討せざるを得ないと思います。
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