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質問タイトル:
遺言書について
名前:なつ 質問日:2008年07月07日
夫婦に子供が二人おります。一人は同居し、もう一人の子(独身で子が3人います)は失踪して長年行方不明となっています。
そのため相続手続きをスムーズに行えるよう「配偶者と同居の子の相続内容を記載し、行方不明となっている子に対しては相続分はなし」という文面の自筆遺言書を残しておこうと考えています。
しかし、自筆証書遺言は相続時に家庭裁判所で相続人全員が立会いのもと検認を受けなければならないとのことですが、行方不明の子は立会いができません。
このような場合どのような方法をとるのが一番望ましいのでしょうか?

また、遺言書を作成する際は、相続人を特定できるように続柄と名前はフルネームで生年月日も書いておいた方が良いとのことなのですが、子の名前が婚姻等により変わる場合もあるかと思います。遺言書を作成した日付現在と相続時の苗字が違う場合その遺言書は有効となりますか?
よろしくお願い致します。

事務所名:司法書士法人アローズ・リーガル・サービス
対応地域: 埼玉県  東京都  回答日時:2008年07月08日
自筆証書遺言をお考えとのことですが、このような場合は公正証書で遺言を書かれることをお勧めします。公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため費用がかかりますが、公証役場に原本が保管されているため裁判所の検認の必要がありません。

また、遺言書で「遺言執行者」も一緒に指定されるとよいでしょう。「遺言執行者」には相続人の方もなることができます。「遺言執行者」を指定していないと、遺言の内容を実現する際に、行方不明の相続人の方の印鑑が必要な場合が出てきてしまい、相続手続きをスムーズに行うことができない可能性があります。

婚姻で苗字が変更になっても遺言の効力に問題はありません。相続手続きの際には戸籍で確認することになります。

なお、遺言の書き方、公正証書作成のアドバイスは専門家の力を借りることをおすすめします。遺言の書き方を書籍などでお調べになって作成した場合でも、内容にもれがあるなど、有効なものとして使えないということが多々あります。
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