
| 質問タイトル: 遺言書について |
名前:なつ | 質問日:2008年07月07日 |
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| 夫婦に子供が二人おります。一人は同居し、もう一人の子(独身で子が3人います)は失踪して長年行方不明となっています。 そのため相続手続きをスムーズに行えるよう「配偶者と同居の子の相続内容を記載し、行方不明となっている子に対しては相続分はなし」という文面の自筆遺言書を残しておこうと考えています。 しかし、自筆証書遺言は相続時に家庭裁判所で相続人全員が立会いのもと検認を受けなければならないとのことですが、行方不明の子は立会いができません。 このような場合どのような方法をとるのが一番望ましいのでしょうか? また、遺言書を作成する際は、相続人を特定できるように続柄と名前はフルネームで生年月日も書いておいた方が良いとのことなのですが、子の名前が婚姻等により変わる場合もあるかと思います。遺言書を作成した日付現在と相続時の苗字が違う場合その遺言書は有効となりますか? よろしくお願い致します。 |
| 事務所名:司法書士法人アローズ・リーガル・サービス | |
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| 対応地域: 埼玉県 東京都 | 回答日時:2008年07月08日 |


