相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
遺産分割協議書
名前:くまさん 質問日:2008年07月07日
父が先に死亡、母が1年後死亡しました、子供3人で父名義4筆の土地を相続をします。
遺産分割協議書は、父と母の相続分別々に作成
の必要があるのか御教示下さい。


事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月08日
司法書士法人 新宿事務所です。ご相談ありがとうございます。
分割協議書は、一通で大丈夫です。
ただ、記載の仕方にきまりがありますので、内容については専門家に相談なさったほうがよろしいと思います。
よろしかったら、以下のアドレスにご相談ください。
souzoku1@e-shihoushoshi.com
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月07日
まずお父様の相続を決めなければなりません。そのときにはお母様が生存されていましたので、お母様にも相続させた方が有利なときは、お母様に相続させて配偶者控除を適用することができます。この場合遺産分割協議はお母様に代わってお母様の相続人全員が加わり協議しますが、実質的には子ども3人ということになります。
 次いでお母様の遺産分割協議をすることになります。
 税理士 高山秀三
写真1

この専門家に依頼する