相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
相続金の内容
名前:FFF 質問日:2008年07月07日
兄弟3人で遺産相続金を3等分するのですが、長男によると今後の墓の管理費や初盆費用や檀家費等の発生を考慮して遺産をきりよく三等分し残りの端数が出た分を長男の手元においておくというのですが、このようなことが可能なのでしょうか?葬儀費用は遺産から支払いをしたものの、長女の私としては、今後の費用まで遺産より引かれるのは納得がいきません。よろしくお願いいたします。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年07月11日
今後の費用については、いちいち、3人から徴収するのも困難でしょうから、一つ、別口座をきちんと作って、そこに適当な金額を入れて、それ以外を3等分するのが一番いいと思います。
そして、その別口座については、誰の名義にするにせよ、3人がいつでもチェックできるようにすれば、問題は生じづらいと思います。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:大島庸生税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年07月08日
現在の民法においては、家督相続という考えは無くなり、法律上は、法定相続分に則っての均分相続が原則ですが、墓守をして頂く相続人に対して、他相続人が何らかの物理的負担をするというのは、客観的に相応ではないかと思われます。
(被相続人の方もお子様方が仲良く、どなたかが代表して法要など御霊を供養してくれる事を祈っておられる事でしょう)
とにかく感情的にならず、原則は原則として置いておき、冷静に、将来の負担などを勘案した上で、遺産分割協議を進められる事を期待いたします。
写真1
事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月07日
祭祀を取り仕切るのは、被相続人の地域の慣習では誰なのか、
 相続人の間では、お墓の清掃その他の維持管理、お寺との関係維持、法事等の主宰などは誰がすることに決めたのか、
 以上のような祭祀の主宰者には、物心双方の手数、費用、時間等が必要になります。通常は地元在住の人で祭祀を執り行う人の財産は他の人より多くするのが一般的です。
 3人ですべて均等にした場合には、法事等の都度、皆さんからお金を集めて主宰者に渡すことになり、かえってわずらわしく、負担にもなります。
 現在は長女、長男という続柄は相続には何ら影響しません。
 税理士 高山秀三
写真1

この専門家に依頼する