相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
両親の離婚後・・
名前:高山 質問日:2008年07月05日
初めまして。
私が子供の頃両親は離婚、母親は私達姉妹を連れて子連れ再婚しています。
養父とは養子縁組をしています。
その養父も数年前に他界しました。
実父も母と離婚後再婚し、中学生の女の子がいます。

過去の質問を見たら、養子縁組をした際法的手続きをとった場合は実父の遺産相続の権利はなくなるとありましたがそれは戸籍謄本のどこをみたら分かりますか?

又先妻の私達に遺産が入る場合、実父死亡後どのような手続きをとったらいいのでしょうか?

養父は養子縁組してくれましたが、私達姉妹だけに暴力がたえず金銭的にも大変な思いをしてきました。

実父は今事業が成功して年に億を稼いでいるそうです。
母は養育費、慰謝料、一銭も貰っていないので
もし実父は死亡した際には私も実子の主張は絶対にしたいと思っています。

実父の責任を放棄して、私達のことは忘れたみたいに生活してますがそれは絶対に許せない気持ちもあります。

宜しくお願いします。





事務所名:司法書士法人アローズ・リーガル・サービス
対応地域: 埼玉県  東京都  回答日時:2008年07月05日
ご自分の戸籍をご覧になって、父と養父がともに記載されていればそれは普通の養子縁組です。

普通の養子縁組ならば、実父の相続の権利はなくなりません。

なお、養父の名前のみが「父」として記載してあれば、実父の相続権はありません。


相続権があり、実父が遺言を残していなければ、相続の手続きの際に、何らかの連絡が来ると思われます。そのときにご自身の相続分を主張されるとよいでしょう。

もし、遺言があり、高山様姉妹への相続について何も書かれていなかった場合は、あずかり知らないところで相続の手続きが終わってしまう可能性もあります。

その場合も、遺留分の権利はあるので、相続の発生を知ったときに減殺請求をして一定の財産をとりもどすことができます。

なお、実父の死亡を知らされないことも考えられるので、定期的に連絡を取っておくのがよいと思います。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年07月05日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

養子縁組には2通りあります。

届出を出すだけで成立する普通養子縁組と、裁判所の判決で成立する特別養子縁組です。

普通養子縁組の場合、戸籍に養父母の名前と実父母の名前が両方記載されますので、養子縁組していることがひと目で分かります。

特別養子縁組の場合、養父母という記載はありません。養父の名前が実父と同じように書かれています。よく見ると「裁判の判決により」という言葉が記載されているようです。(私はまだ実物を見たことがありません)

普通養子縁組であれば、実父の相続人になりますので、相続分を主張することができます。

特別養子縁組であれば、実父の相続人にはなれません。

実父の相続で実父側の家族とスムーズな話し合いをするためにも、ご存命の間に実父とお会いになってはいかがでしょうか。

できれば実父に遺言を書いてもらっておくと、実父側の家族と話し合いをする必要がなくなるので、余計なもめごとを避けられると思います。
写真1

この専門家に依頼する

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月05日
子供が養子縁組したことによって実父の遺産を相続できない場合というのは、
 実父母に育てれられない特別事情があるときは実父母との親子関係を終了させる特別養子縁組で養子になった場合です。
 あなたの場合それに該当しないようですから
実父の相続権は失っていないので、相続できます、養父との養子縁組はなんら影響しません。
 実父が遺言書を残していた場合で、遺留分を侵されていない場合はそのまま相続し、遺留分を侵されている場合は、多く相続した人に減殺請求をし、遺留分までの財産を回復します。
 遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、それに従って遺産を分けます
 もし分割協議が整わないときは家庭裁判所に調停の申し出をします。
 まだ相続が発生していませんので相続人も確定していないため相続分等の言及は控えます。
 税理士 高山秀三
写真1

この専門家に依頼する