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質問タイトル:
死亡した父の預貯金
名前:なり 質問日:2008年07月04日
父(母とは数年前に離婚)が他界した後死亡届が提出されるまでの数日間に、父の内縁の妻にあたる方が父の預貯金を引き出してしまいました(父の実子である私には連絡なし)。
これは違法にならないのでしょうか?

アドバイス、お願い致します。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年07月05日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

内縁の妻が引き出した預貯金は、まぎれもなく相続財産です。

まずは、内縁の妻に預貯金を返すように要求してみてください。

お葬式の費用などを内縁の妻が立て替えている場合やお父様が内縁の妻から借金をしていた場合なども考えられるため、まずは内縁の妻と話をしてみてください。

基本的には、内縁の妻には相続権がありませんので、なにも支払う必要はありませんが、亡くなるまでお父様の世話をしてきたのでしょうから、言い分があるのかもしれません。

相続財産を返してくれない、話も聞いてくれないという状況になりましたら、早めに弁護士さんに相談しましょう。

「窃盗罪」の適用ができるかもしれませんが、そういった点も含めて対策を考えてくれると思います。(料金はかかりますが)

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