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死亡保険金の相続

昨年秋に父が亡くなり、遺産を相続することになりました。

相続人は母と私と妹の三人です。
相談した結果、母には資産があるので、今後の相続を考え、出来る限り私と妹で相続したいと思っています。
その為、遺産分割協議書を作成しようと思います。

母は現在住んでいる家屋と家財、小額の株式のみを相続し、その他の預貯金等を私と妹で相続したいと考えてますが、死亡保険金の受取人第一優先者が母になっています。

これは母が相続するしかないでしょうか?
できれば死亡保険金も私と妹で相続したいと思ってます。

また母が相続しないと死亡保険金の非課税枠を使えないでしょうか?
ちなみに死亡保険金非課税枠を使うと遺産は基礎控除内で収まります。

アドバイスをよろしくお願いします。

ユリモリさん 2012年2月21日
堀・峰岸法律事務所
死亡保険金請求権は,受取人固有の権利で,遺産ではありませんから,相続はできません。
母が取得する家屋・家財・株式等の合計の評価額の範囲内で,代償金を母から貰う形の分割をすればいいかと思います。代償金は,母が受け取った保険金からでも,もともとあった母固有の財産の,いずれから支払っても構いません。

翔洋法律事務所
保険金は、受取人が指定されていると、その人のものとなり、相続財産ではなくなります。
但し、税金に関しては、「みなし相続財産」とされています。
保険金から非課税限度額1500万円(500万×3人)を引いた額が課税対象となりますが、母が相続してもしなくても変わりません。
相続税がかからない金額であれば、税務署への申告は不要ですから、相続人で遺産分割されればよろしいと思います。

弁護士 山城 昌巳

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