相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
贈与
名前:るい 質問日:2008年07月04日
先日はご回答ありがとうございました。
ご回答頂いた内容で質問です。

夫の財産を妻名義、子供の名義の預金にした場合贈与であれば贈与の手続きをし、贈与税を納税すれば名義人の財産となるとの事ですが、納税しないですむ金額(110万)以下の場合の手続きはどうしたらよいのですか?110万以下なら申告しないでよいみたいですが、贈与したという証拠の様な物を残さないと名義人の財産と認められないのでしょうか?

子供名義の預金はまだ子供が小さいのですが、贈与という形で大丈夫でしょうか?
私のパート収入を貯めている口座についても、贈与の形を取らないと私の財産と認められないのでしょうか?銀行印も夫名義口座とは違う印鑑で作れば妻の財産と認められると他サイトで読みましたが・・・。現在の妻名義口座は夫と同じ印鑑で作っています。印鑑、通帳などの管理は私(妻)がやっています。

パート収入の預金だけでも私の財産として認められるにはどうしたらいいですか?

沢山の質問申し訳ありません。ご回答頂けたら嬉しいです。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月05日
形式論ではなく実質論の話をしてください。
 お尋ねのなかには、簡単には説明できにくい種々の面があります。
贈与は、贈与者と受贈者の間の契約ですから、まず両者に贈与の契約(口頭契約も可)が成立していることが最大の要件です。どちらか一方の「あげたつもり」、又は「貰ったはず」では贈与ではありません。
 名義預金の当人がその財産の存在を知らなかったり、印鑑、通帳等も持たず、自分の意思で活用できない場合、等はよく見られる例です。 ただし、未成年者には、財産管理能力ができるまでの間は、親権者が管理することは問題ありません。
受贈額が年110万円以下の場合は贈与の申告はいりません。贈与の証明をしたい場合は贈与契約書を作成するのも一つの方法です。
 贈与された財産は使ってしまう場合もあり、預貯金等として残っている場合もありますが、贈与の事実を日記、メモ等で残しておくのも
一つの方法です。
 パート等で得た収入の口座はパートをしたその人の財産ですから問題はありません、その口座に贈与を受けた資金を入金させたときは、その事実をメモ又は日記に残すか、贈与契約書で残しておくことでしょう。
 家族名義と贈与、相続の問題は単純なようで実は複雑で難しい問題を含んでいますので、基本的なことだけ申し上げました。
 税理士 高山秀三
写真1

この専門家に依頼する