
| 質問タイトル: 贈与 |
名前:るい | 質問日:2008年07月04日 |
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| 先日はご回答ありがとうございました。 ご回答頂いた内容で質問です。 夫の財産を妻名義、子供の名義の預金にした場合贈与であれば贈与の手続きをし、贈与税を納税すれば名義人の財産となるとの事ですが、納税しないですむ金額(110万)以下の場合の手続きはどうしたらよいのですか?110万以下なら申告しないでよいみたいですが、贈与したという証拠の様な物を残さないと名義人の財産と認められないのでしょうか? 子供名義の預金はまだ子供が小さいのですが、贈与という形で大丈夫でしょうか? 私のパート収入を貯めている口座についても、贈与の形を取らないと私の財産と認められないのでしょうか?銀行印も夫名義口座とは違う印鑑で作れば妻の財産と認められると他サイトで読みましたが・・・。現在の妻名義口座は夫と同じ印鑑で作っています。印鑑、通帳などの管理は私(妻)がやっています。 パート収入の預金だけでも私の財産として認められるにはどうしたらいいですか? 沢山の質問申し訳ありません。ご回答頂けたら嬉しいです。 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年07月05日 |



