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質問タイトル:
土地の名義変更
名前:K.F 質問日:2008年07月04日
 六人兄弟の長男で父親と同居していた。家屋は、長男所有で土地は、父所有である。土地を長男名義にしたい。てつずきをどうすればよいか。
自筆の遺言書を発見。
何処の役場で申請書を貰うのか。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年07月10日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

お父様がお亡くなりになったのであれば、まず遺言書を家庭裁判所で検認してもらう必要があります。

これは、遺言書を発見したあと、相続人などによって偽造されないように、家庭裁判所が内容を確認する作業です。

遺言書の検認は、お父様の住所地を担当している家庭裁判所で手続きをします。

その際に、お父様の出生までの戸籍謄本や各相続人の戸籍謄本が必要になります。

戸籍謄本は、本籍地を置いている市町村役場に請求して出してもらいます。

遺言書の検認が終わりましたら、不動産の登記手続きができます。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月04日
既に相続があったのですか?
遺言書があり、家庭裁判所の検認も受けられておれば、遺言書の執行はできます。
 土地をあなた相続しても、他の相続人の遺留分を侵しておらず、また、他の相続人の遺留分を侵していたとしても、他の相続人に意義がない場合はあなたの名義に変更することができます。
 登記名義の変更は通常司法書士に依頼するのが楽です。(固定資産税の評価額の0.4%の登録免許税と数万円の司法書士の手数料がかかります)
自分でもできますが、その場合にはその土地の所在地を管轄する法務局(登記所)にいき教えてもらってください。あるいは法務局のホームーページで登記申請書の書式、書き方、添付書類などがわかりますので、一度法務局のホームページをご覧ください。
 税理士 高山秀三
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