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質問タイトル:
孫名義の預貯金
名前:なつ 質問日:2008年07月03日
先日祖母が亡くなりました。
祖母には子供が3人おり、この3人で遺産相続することになるのですが、預貯金等の遺産を確認した処、現段階では法定相続人ではない孫名義の通帳が一冊ありました。名義は孫になっていますが実際には祖母の預金なのです。
このような場合、この孫名義の預金は祖母の遺産総額からは除外されて、名義人である孫が受け取る権利が優先されるのでしょうか?
よろしくお願い致します。

事務所名:大島庸生税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年07月04日
財産の帰属についての質問と理解いたします。

いつどのような形で今回問題の預金が作られたか背景が不明ですが、過去、贈与という形で、亡くなられたお婆様(被相続人)がお孫さんのために預金通帳を作られたのであれば、贈与税の申告・納付が行われていなければなりません。(110万円の基礎控除の範囲であれば話は別ですが)

ご相談の預金については、亡くなられたお婆様(被相続人)により拠出(預入)されたことが明らかで、単に名義上のお孫さんの預金口座であり、実質、所有者はお婆様で、その状況(つまり、預金通帳並びに銀行届出印鑑などが、お婆様により管理・保管されていた状況)が明らかな場合には、相続財産として取り扱うべきと解します。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月04日
お孫さん名義は、過去に贈与され贈与の手続きが済んでおれば、既にお孫さんの財産になっていますので、祖母の相続財産ではなくなります。
 もし贈与でなければ、お孫さん名義の祖母の財産になりますので家族名義の預貯金として相続財産に含めることになります。
 そうしますと遺産分割協議の対象となり、遺産分割協議の結果、相続する人が決まればその人の相続財産として名義を変えることになります。
 税理士 高山秀三
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