
| 質問タイトル: 孫名義の預貯金 |
名前:なつ | 質問日:2008年07月03日 |
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| 先日祖母が亡くなりました。 祖母には子供が3人おり、この3人で遺産相続することになるのですが、預貯金等の遺産を確認した処、現段階では法定相続人ではない孫名義の通帳が一冊ありました。名義は孫になっていますが実際には祖母の預金なのです。 このような場合、この孫名義の預金は祖母の遺産総額からは除外されて、名義人である孫が受け取る権利が優先されるのでしょうか? よろしくお願い致します。 |
| 事務所名:大島庸生税理士事務所 | |
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| 対応地域: | 回答日時:2008年07月04日 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年07月04日 |




