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質問タイトル:
母の遺産の代襲相続配分
名前:コミさん 質問日:2008年07月03日
母の死去(平成20年没)に伴う遺産分割について質問します。
子供は私と亡弟(平成9年没)の二人。配偶者(父)もすでに死去。亡くなった弟には子供が3人おり、それぞれ結婚して独立。この場合、相続配分は私が1/2(全体の3/6)、弟の子=甥姪たちがそれぞれ1/6でいいでしょうか。 また、長年母を世話してくれた弟の嫁(つまり3人の甥姪の母)にも、お礼に応分の額をと思い、そのためのそれぞれの拠出額を協議して決めたいと考えています。この場合、甥姪が了承すれば3人の相続額すべてを弟嫁にとりあえず渡すこともできますか?


事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年07月05日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

法定相続分は、おっしゃるとおりです。

弟のお嫁さんはお母さんの相続人ではないので、今回の相続手続きで直接お嫁さんに相続させることはできません。

弟さんのお子さんがまだ未成年であれば、お嫁さんが法定代理人としてお子さんたちの相続分を管理することになるでしょうが、勝手に使うことはできません。

成人していれば、お子さんたちの意思で自分の母親に相続分を贈与することは可能ですが、贈与税の対象となります。

ご相談者様のお気持ちをお嫁さんにお伝えになって、どういう形がお嫁さんの満足いく形になるか、お決めになればよろしいかと思います。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月03日
あなたと甥姪の法定相続分はご指摘のとおりで間違いありません。
弟の妻に渡すときは、相続人である甥・姪が一旦相続し、甥・姪から母親に贈与することになりますので贈与税の対象になります。従ってその金額が110万円を超えれば納税額も生じます。
、1年あたり110万円の範囲で、毎年意思決定(贈与契約)をして渡したときは贈与税の課税がなく渡すことはできます。
 税理士 高山秀三
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