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質問タイトル:
子供のいない夫婦
名前:sora 質問日:2008年07月03日
夫の死亡時夫婦に子供がいない場合は、夫の遺産の相続は、夫の親、妻ですが、両親がすでに他界の場合は、夫の兄弟と妻、では、夫の兄弟も他界している場合は、夫の甥姪にまで相続が発生するのでしょうか?その場合の遺留分をお答えください。

事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年07月03日
初めまして。
行政書士の松本です。

夫の兄弟姉妹が亡くなっている場合、
その兄弟姉妹の子が相続権を代襲します。

ですが、夫の兄弟姉妹には、遺留分の権利は
なく、当然、その子供にも遺留分は
認められておりません。

つまり、ご主人様が、全ての財産を妻に
譲る旨の遺言を書かれた場合には、
問題なく、奥様が全財産を相続できる事に
なります。
遺言状がなければ、全財産の4分の3を
sora様が、残りの4分の1を兄弟姉妹の
子供が人数に応じて均等に分配する事に
なります。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月03日
甥姪にも相続権はありますが、ご主人が遺言書を残された場合で、相続人が奥様と兄弟姉妹、甥姪の場合には、兄弟姉妹、甥、姪には遺留分はありません。
 遺言書を残されなかった場合には遺産分割協議書により遺産分けをしますが、話し合いが付かなかった場合の奥様の法定相続分は3/4になります。
 税理士 高山秀三
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