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質問タイトル:
遺産相続について
名前:るい 質問日:2008年07月02日
はじめまして

最近遺産相続について知人と話していて心配になってしまい質問させて頂きます。

夫と子供と夫の両親と暮らしています。
夫に離婚暦があり前妻との間に2人子供がいます。前妻は再婚しており私と知り合ってからは居場所も分からず、連絡も取っていません。もちろん子供とも会っても無く、養育費も払っておりません。

遺産相続について調べると、夫が亡くなった場合前妻との間の子供にも相続・・・と
夫も私もそれは納得がいかず・・・。
預金はそれ程ありませんが、夫名義の口座に入っていたお金を私(妻)名義の口座へ移しました。
それとは別に私名義で私のパート代を貯めている口座もあります。後は子供名義の口座に預金もしてあります。

妻名義、子供名義の預金も遺産相続の対象になってしまうのですか?
それから、今住んでいる家は父名義で建てていますが、この先父が亡くなると夫名義に変わった場合、家も土地も相続の対象になってしまうのですか?

前妻の子供が相続放棄?してくれればいいのですが、してくれないとなると困るのでどうしたらいいのですか?遺言を書いた方がいいですか?
行政書士の方などに代理で手続きをしてもらうと、相続放棄してくれるように話しをすすめてくれるとも聞きましたが・・・。良い方法があればと思い毎日調べておりますが心配で・・・。

アドバイスお願いします。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月03日
ご主人の財産を奥様や子供さん名義の預貯金にした場合、贈与である場合は贈与の手続きをし、贈与税がかかる場合は贈与税の申告と納税をしてください。そうすればその財産は名義人のものになります。
 もし贈与でない場合は、ご主人に万一のことがあった場合は家族名義の預貯金等としてご主人の相続財産になります。
 現住の土地建物については、お父様が死亡されたときの相続人は、お母様と子供達ですから、あなたのご主人がすべて相続するかどうかはわかりません。ご主人が相続された場合は、ご主人の相続のときは相続財産になります。
 前妻の子供達も父親の財産には平等の権利があります。放棄するかどうかは本人達の意思以外にはありませんので、お願いはできても強要等はできません。本人に放棄の意思がないのに代理人が放棄の手続きをすることはできません。
 遺言書を書いた場合には、遺留分を侵していなければそのまま執行されますが、遺留分を侵された人があり、そのことに不満を主張したときには法定相続分の1/2は渡さなければなりません。
 相続にはそれぞれ親族関係その他に諸々の事情がありますが、相続人全員でよく話し合ってお互いに不満の最も少ない方法で遺産分割協議をされるのがベストかと思います。
 税理士 高山秀三
 
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