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質問タイトル:
遺産相続について
名前:KAZU 質問日:2008年07月01日
教えてください。
先日兄夫婦と同居していた母が、23日間老人健康施設に入所し4月28日に他界しました。小額ですが母の貯金や満期保険金、現金が財産として残しています。
生前、母が自分に満期保険の中からいくらか上げるとか言っていましたが、母は体の調子が悪くこれから現金がいるだろうから気にせんでもいいよ。と言いました。そういうこともあり、兄に、法律どおりにもらうつもりはないので遺産をもらいたいと告げました。兄の息子が7月に結婚式を予定しており、現金も必要と思うのですが、財産分与の話はいっこうに出て来ません。このままでは自分はもらえないかと思っています。
郵便局の満期保険金受領書を兄が代理で受け取ることにサインをしています。せめて、遺産がどれくらいあったのか知りたいですし、残ったお金をどうするのか知りたいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか
アドバイスをよろしくお願いします。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年07月02日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

預貯金の残高については、金融機関に残高証明書を発行してもらうことができます。

相続人であることを証明するため、お母様の戸籍謄本とご相談者様の戸籍謄本をお持ちになって、郵便局や銀行にお話になれば、用紙をもらうことができます。

すでにお兄さんが引き出している場合は、残高証明書のほかに口座の取引明細を開示してもらうよう請求することもできます。

お兄さんに言い出しにくいかもしれませんが、ご自分の相続分を主張するのであれば、まずは何度かお兄さんに遺産分けについて話をしてみてはいかがでしょうか。

その上で、なにも反応がない場合に、金融機関からもらった証明書を根拠に、具体的な金額をご提示になり、お兄さんの反応をみるといった具合に、段階を踏まれてみてはどうかと思います。

最終的になにも応じてくれない場合は、家庭裁判所の調停という方法もあります。

またご兄弟で遺産を分けるとしても、かならず遺産分割協議書をお作りになることをおすすめします。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月02日
お話しの中にある満期保険金とは、死亡保険金のことでしょうか。満期保険金とは契約者の生存中に満期日が到来し受け取るものですので、既に現金又は預金になっているはずのものですから兄さんが手続きする必要のないものです。
 そうしますと死亡保険金のことになりますが、死亡保険金は保険契約で受取人に指定されている人が受け取ることになり、受取人以外の人が受け取ると、保険金受取人が一旦受け取ったものを、受取人から贈与で貰うことになります。(遺産分割協議の対象外のものです)
 預貯金等がいくらあったかは兄さんによく相談されるのがベストですが、相続人の立場で残高証明書を取るか、名義変更や引き出し等の名義変更には相続人全員で協議した遺産分割協議書が必要になりますので、そのときに協力依頼があり、そのときにわかるるのではないでしょうか。
 もっとも、銀行等にお母様が亡くなられたことを秘して引き出してしまっているときは、銀行等に残高証明をもらうと良いでしょう。
 税理士 高山秀三
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