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質問タイトル:
孫を養子にするor一代飛ばしの孫遺贈
名前:べーちゃん 質問日:2008年07月01日
自分は養子で、義父には法定相続人として、義母・娘3人・自分である。自分の息子を義父の養子として相続人に入れられるのか、また、遺言で息子に孫遺贈として相続させた方が相続税は軽減できるのか

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月02日
あなたの息子さんは義父の養子として相続で財産を取得させることはできますが、相続税における基礎控除等の計算においては、養子の数に制限があるため、法定相続人の数には入らず基礎控除等は増えません。(贈与ではなく相続で財産を取得できることに意義があります。)
 又、あなたの生存中は代襲相続人になりませんので、あなたのお子さんが義父から相続した財産に対する相続税は税額が2割加算されます。
 養子ではなく遺贈された場合も、相続で財産を取得できますが、税額の2割加算があります。
 税額は軽減できませんが2割加算して1世代飛ばすことができます。
  税理士 高山秀三
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