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質問タイトル:
遺産相続
名前:ヒトデ 質問日:2008年07月01日
遺産相続で何らかの理由で親子間(被相続人・父と配偶者・長男)で絶縁の関係のある場合遺産相続はどうなりますか

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年07月02日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

現在の法律では、完全に親と子が縁を切ることはできません。

親が亡くなれば、何十年と音信不通だった子供でも相続人になります。

お父様が亡くなられた場合、法定相続分は配偶者と子供が半分ずつになりますが、遺産をどう分けるかは話し合いで決めることになります。

ただし、絶縁の原因によっては子供が相続人にならないように、まれに相続人廃除の手続きをとっている場合もあります。

もしお父様が生前に相続人廃除の手続きをしていた場合は、長男は相続人にはなりません。

また、遺言で「長男を相続人から廃除する」という意思表示をすることもあります。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月01日
相続が開始したときには被相続人は既におられませんので、配偶者と長男が話し合って分けることになります。配偶者と長男の間にも絶縁関係がある場合で、遺産分けがうまくいかないときは家庭裁判所に遺産分割の調停等の依頼をすることになります。
 又、このような場合、被相続人が遺産を第三者に遺言で遺贈するような手続きをしていないかかどうかが懸念されます。できれば、良好な関係を回復されることが望ましいでしょう。
 税理士 高山秀三
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