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質問タイトル:
不動産相続について
名前:まき 質問日:2008年07月01日
祖母が実家の土地と家を私(孫)に相続させたいと言っています。祖母には娘が3人(A・B・C)いて、私はCの子供にあたります。

①遺言を残すことで、それぞれの相続分を「私:1/2」「A・B・C:1/6(遺留分)」とすることができるでしょうか?
②母の姉妹2人にはそれぞれ相続分を払わなければならないと思いますが、家と土地を売らなければ払えません。この場合、支払いを先延ばしすることは可能でしょうか?
③家と土地を売るとしたら、解体費用は相続人(私・A・B・C)で均等に負担させることができるのでしょうか?
それとも、私が負担しなければならないのでしょうか?

以上、ご教示ください。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月01日
①ます、遺留分を侵していない内容であれば遺言は有効です。
②売却して支払うのであれば、支払うお金の金額に相当する持分を共有で相続し、それぞれの方が売却した形式をとる方が、売却したときの税金等のためにはいいと思いますので、売却金額を見積もり、分配する金額に応じた土地建物の持分を相続人が相続するのベストのように思います。
③解体費用は相続した持分に応じて負担することになります。
 税理士 高山秀三
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