相続遺留分の時効について
始めて質問いたします。
2年前に亡くなった祖母の相続問題です。
祖母は叔父(養子縁組)と叔母(祖母の実子)が祖母と暮らしておりました。
私の母(祖母の実子)は祖母とは別で暮らしておりました。
この3人が法定相続人です。他はいません。
祖母が亡くなってから、母の入院やいろいろありまして、相続のことをほったらかしにしておりましたが、先日叔父と叔母の税理士さんから、祖母の公正証書による遺言状が叔母に全ての財産を譲るとの内容を聞きました。それなら遺留分だけでもと思い聞きましたところ、時効は1年だと知りました。
公正証書の内容を知らなかったので、ここまでほったらかしにしていたのですが、その場合でも遺留分は時効になるのでしょうか?
- まるさん 2011年9月7日
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- 回答者堀・峰岸法律事務所
- 回答日2011年9月8日
- 時効の起算点は「相続の開始を知ったこと」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」の双方を知ったときと,民法の条文にあります。
被相続人(祖母)が亡くなったことを知っただけでは,1年の時効期間は進行しません。
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- 回答者翔洋法律事務所
- 回答日2011年9月12日
- 遺留分請求の時効は確かに1年ですが、その起算点は亡くなったときからということではなく、「贈与又は遺贈があったことを知ったとき」からです。(民§1042)
したがって、あなたのお母さんは、それを知ったのは、遺言書を見たときでしょうから、それから1年は遺留分請求が出来ます。
弁護士 山城 昌巳

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2011年9月7日
- 遺留分の請求をするための「遺留分減殺請求」の消滅時効は、相続開始の事実及び遺留分を侵害する遺贈、贈与があったことを知ったとき
から1年で権利が時効により消滅します。また、
相続開始の事実から10年経過した場合には、遺留分を侵害する遺贈、贈与のあったことを知ら
なくてもやはり時効により権利が消滅します。
今回、遺留分を侵害する「遺産分割方法の指定」が公正証書遺言によりなされていたとご質
問の趣旨から推測できますが、この遺言の存在
をお母様が知ったときから1年以内であれば、
祖母様の死亡から2年が経過した現状であって
も、まだ時効により権利は消滅していないと
考えられます。
いずれにしましても、遺留分減殺請求の意思表
示を全財産を相続された叔母様に対して行わないと、遺言の存在を市知ったときから1年後に、
時効により権利が消滅してしまいますので、は
やめに内容証明郵便等で、権利行使の意思表示
をすることが必要になります。
ご質問の回答といたしましては、以上です。
ご参考にしていただければ幸いです。
行政書士優総合事務所
代表行政書士 東優
メールアドレスhigamaru@ia2.itkeeper.ne.jp
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