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質問タイトル:
相続放棄を依頼したい
名前:しんまま 質問日:2008年06月30日
私の実父が亡くなりました。
父には先妻が2人いて、その子供が最初の奥さんとの間に2人、次の奥さんの間に1人います。
生前の父も、私も、私の母も付き合いはなく、居場所も分かりません。現在、司法書士さんへ依頼して、探してもらってます。
現在の預貯金は、私の母と結婚してから37年間で出来た財産です。先妻の子供さんに、相続権があるのは承知ですが、父が亡くなった事を告げたうえで相続放棄を依頼いたいのですが、どのように依頼すればよいでしょうか?
また、放棄の依頼をしてもよいものでしょうか?

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年07月01日
相続を放棄するかどうかは相続人の意思によるものですから、依頼はできますがそれ以上のことはできません。
 放棄には、家庭裁判所に3ヶ月以内に手続きをすることを言いますが、遺産分割協議書で財産を取得しない内容の分割協議書に、署名、押印、印鑑証明を添付してもらうことで実質的に放棄とほぼ同じ効果をえられます。
 いずれにしても、若干の手数がかかりますので、協力に対する謝礼的な金額の支払が、事をスムースに運ぶこともあります。
 依頼の方法としては、遺産分割協議書の案を作成し、事情を説明されるのがいいでしょうが、事前にその旨の根回しがあればもっといいのではないかと思います。
     税理士 高山秀三
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