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質問タイトル:
遺産分割割合
名前:山田 まさ子 質問日:2008年06月29日
叔母が亡くなり10人の姪甥が遺産を相続する事になりましたが、姪の1人が遺産をすべて相続する内容の遺産分割協議書を送ってきました,8人は同意したようですか゛私は相続を放棄する意思のない事を口頭で伝えた所、姪は遺産の6割を相続し、私の相続分は9分の1だと言ってきたのですが、これは正しい遺産分割なのでしょうか、姪甥の遺産分割割合を教えて下さい。

事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月30日
初めまして。
行政書士の松本です。
遺言書でもない限り、姪甥の相続権は同じ割合になりますので、8人が放棄したという事で
あれば、残りを2人で均等に分配する事になります。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月30日
遺言書がないようですから、遺産分割協議で分けることになりますが、この場合の割合は合意した割合で自由になります。
 法定相続分で分ける場合は、叔母さんの兄弟姉妹(甥姪の親)の相続分は均等ですから、甥姪の親の相続分を、それぞれの子が人数割りで親の相続分を相続することになります。
 例えば叔母さんの兄弟姉妹が3人であなたが3人兄弟の場合は、あなたの相続分は1/9になります。1/3×1/3=1/9
これは一つの例ですので、兄弟姉妹の数とそれぞれの子供の数がわかれば法定相続分の計算はできます。
税理士 高山秀三
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