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質問タイトル:
税金滞納相続
名前:三宅 はるか 質問日:2008年06月29日
土地を売買したときの税金を滞納したまま
亡くなり、相続した配偶者は払えず、そのまま亡くなった場合、次の相続人(子)は相続放棄を行えば、税金滞納分の相続も放棄となるのか?

事務所名:おおま行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年07月12日
おおま行政書士事務所 大澗(おおま)純一と申します。

先の相続において、子供は配偶者と共に法定相続人と
なります。
よって、この段階で税金の支払義務は配偶者が1/2、
子供全員が1/2相続していることになります。
その後、配偶者が亡くなった場合は、その1/2の支払義務は子供にそのまま相続されます。

この支払義務を免れるためには父母どちらの相続においても相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続を行わなければなりません。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月30日
司法書士法人 新宿事務所です。ご相談ありがとうございます。
相続放棄の申し立てを行いますと、相続人ではなくなりますので、税金滞納についても支払わなくてよくなります。
ただし、相続から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てることが必要になりますので注意してください。
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