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質問タイトル:
相続人はどこまで?
名前:玲央 質問日:2008年06月29日
亡くなった叔父名義の家に住んでた叔母が亡くなり子供も居ません。叔父の兄弟も全員亡くなってます。叔母の兄弟は妹のみ生存してます。叔父、叔母名義の貯金と家の相続権はどこまででしょうか?教えていただけるでしょうか?

事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月30日
初めまして。
行政書士の松本と申します。
叔父様の遺産に関しては、叔父様の兄弟
に子供がいた場合、その子供が相続権を
有します。
叔母様の遺産に関しては、生存されている
妹様、また亡くなられた兄弟に子供がいた
場合には、その子供が相続権を有します。
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事務所名:司法書士法人新宿事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月30日
司法書士法人 新宿事務所です。ご相談ありがとうございます。
相続権は、配偶者の他は①子②親③兄弟の順になっています。
叔父様、叔母様のご両親がいなければ、その兄弟に相続権がありますので、この場合は妹さんのみが相続することになります。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月30日
叔父様の相続がいつか、そのときの遺産分けは済んでいるのか、など不明ですので確かな回答はできません。
 叔父さんの相続人は叔母さんと叔父さんの兄弟姉妹で、兄弟姉妹が既に死亡していたときはその子(甥・姪)が相続人になります。
 叔母様の相続人は妹と死亡した叔母さんの兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になります。
 今の情報では回答が困難です、更に必要な場合は詳細な情報を提供して再度お尋ねください。
             税理士高山秀三
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