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質問タイトル:
相続人の範囲
名前:山添聡子 質問日:2008年06月28日
死亡者は独身で、生存の姉妹のみが相続人になるのか。死亡した兄弟の子も、相続人に入るのか、教えて頂きたいです。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月30日
独身で妻子がなく、父母、祖父母も既に亡くなっているときは、兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹のうち、今回死亡された方より先になくなた兄弟姉妹があるときは、その子(甥・姪)も相続人になります。
            税理士 高山秀三
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事務所名:前島行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月28日
相続人に兄弟姉妹が入るケースで、兄弟姉妹に死亡者がいる場合は、その子供が代襲相続できます。
 すなわち今回の相談では、生存の姉妹と、死亡した兄弟の子が相続人となります。
 ちなみに死亡者に子供がいる場合や親、祖父母等が生存している場合は、兄弟姉妹は相続人とはなりません。
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