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質問タイトル:
不動産の相続について
名前:rabi 質問日:2008年06月28日
祖父が亡くなりました。祖父名義の土地があります。
祖父には3人の子供(長女・長男・次男)がおり、長男が30年ほど同居しており、建物も長男名義です。
今回祖父名義の土地の相続について質問いたします。
・土地は祖父名義、建物は長男名義、祖母はいません
・土地を長女に相続させるという公正証書があります
・長女の夫が祖父と養子縁組しています
・長女とその夫は自己破産しています
この場合、長男は立ち退きをしないといけないのでしょうか。
また円滑に遺産相続を終わらせる方法はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月30日
初めまして。
行政書士の松本と申します。
相続権利者は、三人の子供様と、養子縁組された長女のご主人の4人となります。
公正証書があるという事ですが、
長女以外の3人は遺留分を主張する事が出来ます。その割合は、それぞれ全財産の内の2分の1を4等分した範囲です。
長男様が、遺留分の範囲を超えた部分について
金銭等で支払う事により、立ち退きをする
必要はなくなると思います。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月30日
土地を長女が相続し、長男は長女から無償(使用貸借)で借りて家に住むということはできます。長男は使用貸借で土地を借りていたと思いますので、長男には土地に対する権利(借地権)はありません。
 建物があり現に居住している以上、長女が自分で使う特別の事情がない限り住み続けることはできるでしょうが、文面だけからは遺留分の問題とか、兄弟姉妹の関係、その他の事情がわかりませんので、お尋ねのポイントがわかりません。          税理士 高山秀三

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