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質問タイトル:
遺産相続について
名前:ボックス 質問日:2008年06月27日
先月母が他界しました。父は7年前にすでに他界しています。父が他界した際に自宅名義を私や姉や母に変更することなく現在まで父名義にしてきましたが今回母が亡くなったので、自宅を売却して姉と分けようと思います。しかし、母とは血のつながりがなく養子縁組もしていません(再婚です)。父は実父です。母には妹と弟がいます。この妹と弟が自分たちにも自宅を売却した遺産をもらえる権利があると言ってきました。そして預貯金はすべて妹と弟が持っていってしまいました。預貯金は私と姉には権利がないと言われてしまい、自宅までとられてしまうのは納得いきません。誰がどの割合で権利があるのでしょうか?

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月28日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

お父様の相続人は、お母様とご相談者様とお姉様の3人でした。

お母様が亡くなられた現在も、お父様名義の財産については、ご相談者様とお姉様に相続する権利があります。

割合としては、法定相続分でいくとお父様名義の財産の半分を、ご相談者様とお姉さまが分けることになります。

残りの半分は、お母様の相続人が分けることになります。

お母様の相続人は、お子さんがいないのであれば、お母様のご両親になります。ご両親が亡くなっている場合は、お母様のご兄弟になります。

自宅については、遺言がない場合、相続人全員が署名と押印をした遺産分割協議書がないと登記手続きはできませんので、今後お母様のご兄弟と話し合いをすることになるでしょう。

そのときに預貯金についても、ご自分達の権利を主張することはできます。

話し合いができない状態の場合は、家庭裁判所の調停を利用することもできます。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月28日
あなたと姉は今回なくなられて義母の相続人ではありませんので、義母の財産を相続することはできません。
 7年前のお父様の相続財産はどのようにされたのかわかりませんが、自宅の名義が父上のままというのは遺産分割協議がまだなのか、遺産分割協議で相続人は決まっているが名義変更だけがまだなのか、いずれでしょうか。
 前者であれば、自宅の相続について父上の相続人で遺産分割協議を行い、相続することとなった人が売却し、後者であれば、相続した人が登記をし売却することになります。
 いずれにしましてもあなたと姉上の相続財産は父上の相続による財産です。
           税理士 高山秀三
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