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質問タイトル:
相続
名前:ともさら 質問日:2008年06月27日
父が他界し残ったマイホームを母一人の名義にしようと思ってます。(現在5000万円ほどの評価)子は私一人で相続はこのマイホームだけです。
しかし将来母が他界した時にその土地の価値が上がっていると、私が一人で相続する時に相続税がかかってくる可能性もあります。価値が下がる可能性もあるとは思いますが、マイホームの名義はやはり私と母で1/2ずつ共有にしたほうがよいのでしょうか。
母は自分名義の貯金をすべてマンションに変えているため(2000万円ほど)私に現金を払うことは出来ません。
皆様のご助言をいただけると助かります。
よろしくお願いします。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月28日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

お子さんがご相談者様お1人ですので、共有名義でもいいですし、ご相談者様の名義にされてもいいと思います。

将来のお母様の相続のときは、ご相談者様がすべて相続しますので、お母様のマンションも相続財産に入ってきます。

来年以降法律が変わって相続税の考え方が変わるかもしれませんので、今回の相続では将来の相続財産ができるだけ少なくなるように考えた方がよいでしょう。

遺産分割は、相続人全員の話し合いで決まります。必ずしも代償でお金を支払わなければいけないわけではありません。どちらかが要求している場合は別ですが・・・。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月28日
文面からは父上の相続では相続税がかからないようですが、平成21年からは相続税の仕組みが変り税額の計算方式や基礎控除が変ると予定されています。そのため、お父さまの相続であなたが相続しても相続税がかからないのであれば、相続税の改正を見込んで、あなたの持分を入れ、お母様の財産を抑える選択をしておいて方がいいように思います。
 預貯金等と違ってマイホームの名義を共有にしても生活上はなんら変化がありませんのでよろしいかと思います。
          税理士 高山秀三
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