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質問タイトル:
遺留分減殺請求
名前:みーやん 質問日:2008年06月27日
2006年11月に祖母が他界しました。相続人は長女と次女の2人で次女が自分の母親です。
母は重度のアルツハイマーで昨年自分が後見人となりました。
祖母は遺言状を残していて、どうやら姉一人に全てを譲るというものらしいのです。しかし、遺言状の公開はされていません。
一周忌の時、相続人の姉夫婦と自分とで遺産分割について話し合ったところ、姉は祖母に金銭の援助をしていた事を理由に土地と家を売却した金額の内、2000万円を当然の権利とし、残った分を折半しようと言ってきました。自分は立地条件などからしても最低3000万円以上になるだろうと思い、一筆書いてしまいました。
しかし、不況である現在思ったように家が売れず、このままでは母の取り分が少なくなってしまうと思い、家も最低500万円の保証が欲しい旨伝えたところ、何もしていないのに500万円も貰う資格はないと罵られました。
金銭の援助はしていなくても、母は祖母の家に掃除に行ったり、そばにいて面倒をみていました。姉は県外に嫁いだ為、面倒を見れない代わりに金銭を送っていただけです。
また、祖母の財産は土地家屋のみでなく、貯金もあったのですが、勝手に姉が持って行ったようです。(推定2000万円)このあまりの仕打ちに、円満解決する気も無くなりました。
今からでも、遺留分の減殺請求を行う事は出来ないのでしょうか。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月27日
まず、遺言書があったのか確認してください。
 遺言書の確認しないでは遺留分のことに話が進みません。
 遺言書を隠した場合には相続人の資格を失うこともありますので、遺言書を見せて貰ってください。
 その上で遺産分けがスムースにいかないときは(分割協議が成立しないときは)家庭裁判所に調停の申請をすることになるでしょう。
             税理士 高山秀三
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月27日
遺言書があるか否かがまず、第一のポイントです。
姉に全部譲るとの遺言書があるのであれば、権利としては遺留分減殺請求しかなく、それは基本的に亡くなってから1年で消滅時効にかかってしまうため、本件では遺留分減殺請求はしづらいと思います。
もし、遺言書がなければ、相続分は2分の1ずつなので、長女が援助をしていたとしても、請求できる可能性は高いです。
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