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質問タイトル:
相続放棄について
名前:吉崎屋茂 質問日:2008年06月27日
相続放棄をしても生命保険金や死亡退職金は受け取ることができますか?

事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月27日
吉崎様
初めまして。
行政書士の松本と申します。
生命保険金に関しては、受取人の名義によって
取り扱いが変わります。
一般的には、特定の個人を指定されていると
思いますが、その場合、固有の財産として
取得する事になりますので、相続放棄しても
保険金を受け取る事ができます。
ただ単に、受取人が相続人となっていた場合も
同様に固有の権利と考えられます。
まれに、被相続人自体受取人となっている
場合があり、この場合には相続財産と考え
られますので、放棄すると受け取れません。
死亡退職金については、会社の就業規則等で
受給者が決められている場合、固有の権利と
考えられ、相続放棄しても受け取れます。
規定がない場合にも、見解は分かれておりますが、相続財産に含まないとする判例があります。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月27日
生命保険金の受取人であれば、基本的に相続放棄をしても受け取ることができます。
死亡退職金については、相続放棄をすると、受け取れないのが基本です。
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