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遺産受け取り分から諸費用を引く事。
父が亡くなり、相続登記の為、前妻との子供(2人)と今回初めて話しました。

相続人は、母・異母兄弟2人・私の4人です。

相続対象になるものは、
・土地・家
・父名義の口座は、預金は数十万。引き出し済み。(葬儀代を入れたらマイナス)位です。

保険金と死亡退職金は対象外で間違い無いでしょうか?

今回、土地と家を私の名義に変更しようと司法書士を通じて書類を作ってましたが、相続内容はお互いに話し合ってくださいとの事で、異母兄弟とお話ししました。

土地と家はいらないが、総資産の16.5%をお金で欲しいとの事でした。

土地と家の合計評価額は、620万程でしたので、
各102万程なのですが、

そこから今回、様々な手続きに必要だった戸籍抄本等の費用・司法書士にお支払いする費用等分を差し引いても良いのでしょうか?

お互いの了承があればもちろん良いのでしょうが・・・。教えてください。
キティさん2011年04月25日
堀・峰岸法律事務所

堀・峰岸法律事務所

2011年04月29日

1 保険と死亡退職金
  受取人指定のある保険は遺産ではないと
 一般に考えられています。
  通常の死亡退職金も,遺産ではありませ
 ん。

2 司法書士費用の負担
  移転登記を司法書士に依頼するのだと思いま
 すが,それは,依頼した者が自分の権利を守る
 ために依頼しているに過ぎませんから,相手方
 に費用の分担を求める法的根拠に乏しいと思い
 ます。
  他方,被相続人の先代名義の不動産があった
 場合,遺産分割をする前提として,その不動産
 について,被相続人名義にまで相続登記をする
 必要がありますが,そこの手続部分に限って言
 えば,共有物の管理については,持分に応じて
 費用負担をするのと同じ理屈で,法定相続分に
 従って費用を負担します。
  ただ,その場合であっても,登記は,必ずし
 も司法書士に依頼しなくてもできるから,司法
 書士費用は,共有物に関する管理の費用とは言
 えないと考える方もいるかと思います。
堀・峰岸法律事務所

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翔洋法律事務所

翔洋法律事務所

2011年05月02日

相続財産から差し引かれる諸経費は、原則として無いと考えて下さい。
葬儀費用は相続人が負担すべきもの、相続の登記費用も、登記する利益は相続人にあるわけで、相続人の負担です。
ただ、相続人全員が、経費的なものを相続財産から支払うことに同意すれば、自己が取得する財産が、その分少なくなることを認めるということで差し引きは可能です。
尚、生命保険は受取人が指定されている場合は相続財産ではなく、指定された者に帰属します。
退職金は、被相続人がそれまで働いたことへの報酬ですから、相続財産です。

弁護士 山城 昌巳
翔洋法律事務所

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