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質問タイトル:
相続放棄しろ。と言われています。
名前:MIYA 質問日:2008年06月26日
こんにちは。今年の2月に叔父が亡くなり、子供がいなく、相続の対象になりました。私の父は、20年以上前に亡くなり、父の代わりに相続する事になりました。叔父の妻が言うには、負債が5千万あるので放棄した方がいいと言うのです。生命保険も共済も加入していない、貯金もゼロ。と言うんです。通帳等を見せてと言ってもプライバシーの問題だから。と見せてくれません。なにか、隠しているんじゃないかと疑ってしまいます。そして、いきなり税理士とコンサルタントの方を連れて来る。と連絡があり、どうしたらいいのかわかりません。いいアドバイス御願い致します。

事務所名:司法書士事務所シャンティー
対応地域: 回答日時:2008年06月26日
 相続放棄をするためには、原則として相続を知ってから3か月という期限内に家庭裁判所で手続きをする必要があります。ですから、2月に亡くなったとすると、期限を過ぎている可能性があります。また、負債の負担を避けるため、と言いながら、妻自身は手続きをせずに、御相談者にだけ相続放棄を進めるのは、何かしら勘繰りたくなってしまいますよね。ただし、本当に莫大な借金があるのならば、放棄しないと相続人として請求を受けることになってしまいます。
 あるいは、相続分を放棄した遺産分割協議書に判を押してくれ、といわれているのかも知れませんが、この場合も相続財産が不明であるのに判を押せるはずもないですよね。
 ですから、とにかく相続財産が明らかでないうちは判断しかねる、と主張すべきでしょう。それでも押印や放棄を強要してくるのであれば、弁護士にご相談されるのが良いと思います。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月26日
相続放棄してしまうと、財産の方が多かった場合に、損をします。
限定承認の手続きをとるのがいいと思います。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月26日
あなたは父上に代わる相続人(代襲相続人)ですから、遺産の内容、負債の内容を知る権利があります。
 税理士等に会われたら良い機会ですからよく話し合ってください。借金があればその書類もあるはずですからよく確認してください。
 退職金や生命保険金は、みなし相続財産ですから、契約上あるいは会社の規約上の受取人が受け取りますので遺産分割協議の対象にはなりませんが、その他の財産は遺産分割協議がないと相続できません。納得しない間は遺産分割協議書に署名押印はしないことでしょう。
             税理士高山秀三
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