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質問タイトル:
養子の相続について
名前:ひーこ 質問日:2008年06月26日
先日、主人が亡くなりました。私は後妻で、主人の連れ子2人(長男・二男)と主人と私の子(長女)がおります。主人の遺産は、今回私が全部相続することになりましたが、私が亡くなった場合、全てが長女のものになるのではないかと、二男が心配しています。長男・二男は養子縁組してあります。

事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月26日
ひーこ様
初めまして。
行政書士の松本と申します。

養子縁組しているのであれば
法定相続分は実子と同様ですので
ご心配はありません。

ひーこ様がお亡くなりになった場合には、
長女、長男、二男、それぞれ3等分で
相続する事になります。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月26日
養子縁組してあれば、長男・次男にも相続されますので、問題ありません。
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事務所名:前島行政書士事務所
対応地域: 静岡県  回答日時:2008年06月26日
長男、二男は養子縁組をしているとのことですので、長女と何ら変わらず、嫡出子としての相続の権利を有しています。
養子離縁届で養子縁組の解消を行うことも可能ですが、その際には養親、養子の双方の合意が必要です。勝手に養親が養子縁組を解消することはできません。
また特別養子縁組の場合は、原則として離縁はできません。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月26日
心中よりお悔やみ申し上げます。あなたと長男次男が養子縁組をしている場合、長女と養子との間に差はありませんので、養子縁組を離縁ししないかぎり、養子の長男次男も相続することができます。 写真1

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