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質問タイトル:
法廷相続人と遺留分請求
名前:news 質問日:2008年06月25日
8年前に父が死亡し、遺言状には「全ての財産を配偶者のみに総括して相続させる」と明記されていました(公正証書遺言)。配偶者は後妻であり先妻の三人の子とは戸籍上も親子の関係にありません。そこで遺留分請求を申し立て、ある金額が提示されましたが納得できず現在も未解決です。配偶者は後妻であり実子はおりませんが、父の死亡後にその配偶者と養子縁組した一家族(夫婦一組とその実子二人)がいます。もしこの配偶者が死亡した場合、遺言状には「全ての財産は養子縁組した子に相続させる」と明記されている場合(公正証書遺言)、法廷相続人は養子縁組した家族のうち具体的に誰になるのでしょうか。また、全財産のうち父の財産分について遺留分請求は可能でしょうか。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月26日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

後妻が亡くなったときは、養子になられた方が法定相続人となります。

夫婦一組とその実子2人全員が養子になっていれば、全員法定相続人となります。夫婦だけが養子となっているのであれば、夫婦だけが法定相続人です。

先妻のお子さんたちは、後妻と養子縁組していない以上、相続人になることはできません。相続人でないので、当然遺留分もありません。

遺言がなかったとしても、結果は同じです。

財産をもらうには、後妻と話し合いを重ねたり、裁判所にお願いして早々に遺留分の件を解決されたほうがよろしいかと思います。

または後妻と話をして、後妻が亡くなったときに先妻の子供にも財産を渡すように遺言を書いてもらう方法もありますが、関係が悪いとむずかしいでしょうね。

遺留分の件が解決する前に後妻が亡くなるようなことがあれば、引き続き養子と話をすることになります。
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月26日
遺言書に「全ての財産は養子縁組した子に相続させる」と明記されている場合、基本的には養子縁組した子供達が相続人になります。
その際には、もともとの父の財産についても、残念ながら、父の実子たちに遺留分請求の権利はありません。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月26日
後妻が死亡したときの法定相続人は、後妻と養子縁組した養子が相続人になります。
 先妻の子供で後妻と養子縁組していない子は,後妻の相続には一切関係ありませんので、父上の相続をしようと思えば、父上の相続に対する遺留分の減殺請求で充足することになります。
          税理士 高山秀三
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