
| 質問タイトル: 法廷相続人と遺留分請求 |
名前:news | 質問日:2008年06月25日 |
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| 8年前に父が死亡し、遺言状には「全ての財産を配偶者のみに総括して相続させる」と明記されていました(公正証書遺言)。配偶者は後妻であり先妻の三人の子とは戸籍上も親子の関係にありません。そこで遺留分請求を申し立て、ある金額が提示されましたが納得できず現在も未解決です。配偶者は後妻であり実子はおりませんが、父の死亡後にその配偶者と養子縁組した一家族(夫婦一組とその実子二人)がいます。もしこの配偶者が死亡した場合、遺言状には「全ての財産は養子縁組した子に相続させる」と明記されている場合(公正証書遺言)、法廷相続人は養子縁組した家族のうち具体的に誰になるのでしょうか。また、全財産のうち父の財産分について遺留分請求は可能でしょうか。 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 対応地域: 埼玉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年06月26日 |
| 事務所名:塩澤法律事務所 | |
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| 対応地域: 東京都 | 回答日時:2008年06月26日 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年06月26日 |





