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質問タイトル:
遺言(口頭)
名前:K.K 質問日:2008年06月25日
中小企業に、工事部長(役員ではない)として勤めておりまして、
去年、代表取締役社長が亡くなり、社長が家族への遺言(口頭)で
工事部長は私に引き継いでもらいとのことでなのですが、
私自信に直接に遺言があった場合でなくても、有効なものになるのでしょうか。
遺言の件に関しては納得できていませんが、取引先の企業関係、社内事情などを
含めて、現在、やむ得なく工事部長としての職務に従事しておりますが、
法律的な判断も取り入れて、今後の対応に備えたいと思っておりますので
よろしくお願いいたします。

※代表取締役には専務(同社勤務)であった者が就任しました。
 この件に関しても社長が家族への遺言(口頭)がありました。

事務所名:大島庸生税理士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月26日
ご質問の向きがよく理解できませんが、故人の意思として、遺言というかたちで、人事異動がなされ、現職の工事部長という職についた事がご不満であり、この人事異動は無効ではないかとお考えなのでしょうか?
また同様に、専務であった方も故人の意思により代表取締役になった事が釈然とされないという事でしょうか?

会社において、取締役は定款の定めによりその員数を決めており、会社の所有者たる株主による株主総会の決議に基づき、本人の就任の意思を確認した後、登記され、その会社の取締役として業務を行なうという手続きを踏みます。
また代表取締役の選任については、取締役会が設置されている会社であれば、取締役会の決議により選任され就任となり、正式に登記した後、会社の経営の最高責務を負う事になります。
取締役の責務は重く、「善管注意義務」、「忠実義務」が課され、会社経営の全責任を問われ株主代表訴訟の対象ともなります。

つまり、会社とは、株主により経営を委託された取締役らがその中の代表者(代表取締役)を中心として、会社の運営を行なうものであるとご理解下さい。

ご質問の中にある、元専務は、故人の意思に基づき、その相続人であるご家族=現株主と思われる方々の付託を受けて前出の正式な手続きを経て、代表取締役に就任なさったものと解します。
代表取締役に就任した元専務は、故人の意思を尊重しつつ、業務の円滑な運営をはかるためK.Kさんを業務命令により工事部長に異動させたという事ではないのでしょうか。

故人の意思が反映されてはいるというものの、会社としては適正妥当な手続きに則った、取締役の選任・就任、代表取締役の選任・就任が行なわれ、それに伴い、適正な人事異動がなされたように思われますが。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月25日
口頭による遺言は特別の状況と手続きを踏まないと効力が張りません。
 それよりも会社の役員は株主総会で決めますので、株主総会での議決権がオーナー一族にあるのであれば、その株主の意思に従うことになります。
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事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月25日
K,K様
初めまして。
行政書士の松本と申します。

口頭での遺言は認められません。
また、仮に遺言書に記載されていたとしても
遺言書でできる事は法律に定められており
上記内容は、規定の範囲外の為、認められません。
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