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質問タイトル:
退職金の相続について
名前:後藤 さゆり 質問日:2008年06月24日
4月に母が亡くなり、父と姉妹の3人で相続をすることになりました。しかし、3人とも知識が無く、母が保険の外交員だったこともあり、保険会社の担当者が名義変更やら解約やら何回も来てくださって以前から知っている人でしたし、悪いようにはしないだろうと言われたとおりにしていました。
はたと気がついてみると、私たちの相続できる金額がありません。父も私たちに1千万円づつは分けたいとは言ってくれていますが、保険金3千万円は受け取りが父なので手がつけられず、退職金2400万円をわけようとしたら、父の口座にもう振り込まれてしまっているから無理だといわれました。どうも保険の担当者は6千万の大口の保険を取りたい様子で勧めてきています。他にも、養老保険というので10年で500万円になる定期みたいなのを何個かあるみたいなのですが、それも父名義に変更されています。私たち姉妹が相続する方法はありますでしょうか?

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月24日
退職金2400万円について、父の口座に振り込まれていても、当然、姉妹に相続する権利があります。
6000万円の保険に入ったあとでも請求することはできますが、手続きが大変になるので、その前に、きちんと父親に請求するべきだと思います。
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事務所名:松本里香行政書士事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月24日
後藤様

初めまして。
行政書士の松本と申します。

ご質問の件ですが、
保険金に関しては、受取人と指定
された人の固有の権利となり
相続財産には含まれません。

また、退職金に関しては
既にお父様の口座に振り込まれている
との事。
会社の就業規則等で、受給権者の
範囲や順位が民法とは違った
内容で定められているものと思われます。

こういった場合には、この規定が優先され
受給者が自己固有の権利として
取得する事になります。

お父様に、1千万程度分けたいという
気持ちがおありのようですので、
相続という形ではなく、
お父様から子供達への贈与という形に
されればいかがでしょうか?

年110万円までは贈与税がかかりませんので
10年くらいに分けて贈与されたら
いいのではないですか?

一度、お父様とお話し合いになって
みてはいかがでしょうか?
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月24日
生命保険金も退職金も本来の相続財産ではなくみなし相続財産ですので、生命保険金は契約者と保険会社の間で契約された受取人が受け取り、退職金は会社の退職金規定により受取人として定められたものが受け取りますので、両者ともお父様が受取人であったのかと思います。
 そのとおりだとするとあなた方は受けとることはできません。
 ただし方法としては、家財その他の財産をお父さまに相続してもらい、その代償としてお父さまから お父さまの本来の預貯金、あるいは保険金・退職金から受け取る方法があります。この分割方法を代償分割といいます。
      税理士 高山秀三
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