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質問タイトル:
実父の死に当たって
名前:本田雅俊 質問日:2008年06月24日
父親が急死しました。
その後わかったのですが、借金があるようです。
家の不動産は700万ほど、借金は今のところわかっているだけで800万ほどあります。
生命保険が1500万ほど入るのですが、相続の放棄をした場合、この生命保険も放棄になるのでしょうか?葬式代、父親に貸していたお金200万などもろもろはどうにかしたいのですが・・・。
あとどれだけ借金があるか調べようがないので正直迷っています。
不動産のローンもありますがこれは死亡したことにより保険が適用。
しかしその不動産の証書がありません。
その不動産も何かの借金の担保にはいっているとすれば相続放棄しかないと考えています。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月24日
相続人等については記載がありませんが、生命保険金は放棄した人も受け取れます。その保険の受取人はどなたになっていますか。契約で受取人になっている方が受け取ることになります。又、税金の計算上、放棄した人が受け取った保険金には、法定相続人1人当たり500万円の非課税枠の適用はできません。(相続税がかかるまでの財産がない場合は影響ありませんが。)
 相続人全員の同意が得られれば、相続放棄ではなく限定承認の手続きをされれば、相続財産の範囲で債務を弁済し、それを超える債務は相続しなくてもよくなります。最悪の場合でもゼロですみます。
           税理士 高山秀三
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月24日
借金は銀行系でしょうか、というのは、消費者金融から借りていた場合、違法な金利で貸していたということで、借金額が減ったり、長期間の借入であれば、逆にお金が戻ってくる可能性もあります。
私が行った事案でも、2件程、逆にお金が戻ってきた事案があります。
消費者金融、信販会社などの場合、きちんと調査することが最初だと思います。
どれだけ借金があるかについては、支払い請求の通知などが来るのを待つしかないと思います。
生命保険については、基本的に受取人の財産なので、放棄になりません。
いずれにせよ、早急に放棄すべき事案ではないと思います。
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事務所名:丸山英敏法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月24日
限定承認をすればよいのではありませんか。 写真1