相続Q&A 専門家があなたの質問にお答えします

質問タイトル:
車の名義変更
名前:きよぴ 質問日:2008年06月23日
5年前に父が亡くなり、4年前に遺産分割協議書を作成し、車を私が相続することになりましたが、名義変更せずに、そのまま使用しておりました。
このたび、相続した車を下取りに出して車を買い換えることになり、相続した車を一度私の名義に変更する必要があり、手続きをお願いしている業者から、再度、車に関してだけの遺産分割協議書を作成するようにいわれたのですが、4年前に作成したものではだめなのですか。添付してある印鑑証明も、もちろん4年前の日付けですが。


事務所名:小平行政法務事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月25日
4年前の遺産分割協議書でも、登録番号や車台番号などが明記されていて、対象となる車が特定できる内容のものであれば使用できます。分割協議書に添付されている印鑑証明書については4年前のものでも問題ありませんが、名義変更する際には、車を単独相続するきよぴさんの発行後3ヶ月以内の印鑑証明書が必要となります。
写真1
事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月24日
4年前の遺産分割協議書で、車に関して、きちんと記載されているのであれば、その4年前に作成された遺産分割協議書及び添付してある4年前の印鑑証明書で十分です。 写真1

この専門家に依頼する