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質問タイトル:
土地・家屋の相続について
名前:tockle 質問日:2008年06月22日
2年前に父が他界しました。
家が老朽化して建て直しを考えています。
現在、住んでいる土地と家屋は、まだ父の父、私の祖父の名義になっております。相続するには、どのような手続きをしなければならないでしょうか?
祖父の配偶者は祖父よりも先に他界しています。
父には兄弟が父を含めず7人います。
私は4人兄弟で母は健在です。
また、相続に関わる費用はどのように計算したらよろしいのでしょうか?
よろしくお願い致します。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月23日
祖父名義の土地はまず祖父から誰が相続するかを決めなければなりません。それを決めるのはお父様を含めて8人の子です。お父様は既に亡くなられているのでお父様の相続人がお父様に代わって分割協議に加わります。その分割協議には全員の戸籍謄本と印鑑証明が必要です。
 その結果、お父様が相続されることに決まったら、お母様と4人の子で遺産分割協議を行い
相続人を決めます。
 名義変更に係る費用は 不動産の固定資産税の0.4%の登録免許税と数万円の司法書士の手数料がかかります。(戸籍謄本の取得にも1通当たり450円〜750円がかかります。)
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事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月23日
祖父の相続人(祖父の子供たち)らの同意(遺産分割協議書への署名捺印)が得られるのであれば、
司法書士にお願いして、相続登記をすることは可能です。
祖父の子供たちのうちの誰かから署名捺印が得られない場合、調停などをする必要が出てきます。
同意が得られるか否かで、費用は大きく変わると思います。
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