過去の遺言状について
過日、亡父(長男)の妹(5女)が亡くなりました。
遺言もなく、独身だったので、財産は兄弟で分ける事になりました。
その叔母(5女)の書類から、5年ほど前に亡くなった伯母(長女)の遺言状が出てきました。
叔母(5女)からは、何も聞いていませんでした。
長期入院をしていた伯母(長女)の財産管理は、叔母(5女)がしていました。
遺言状の中には、自分の名前も書かれていましたが、実際に受け取ったのは、遺言の3分の1の金額でした。
今回亡くなった叔母(5女)の財産の中から、受け取るはずだった3分の2の金額を受け取る事はできるでしょうか?
- としみさん 2011年2月4日
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- 回答者翔洋法律事務所
- 回答日2011年2月9日
- 伯母(長女)の相続につき、財産管理をしていた叔母(5女)が伯母の遺言と違うことをしたということですが、その違うこと(行為)とは、伯母の遺産分割協議です。
遺言があったことを隠し遺言の存在を知っていたら、そのような遺産分割協議をしなかったというなら、当該遺産分割協議は無効と主張できます。
そのときに生じたあなたの損害は、叔母の不法行為によるものですから、叔母の相続債務であり、その遺産からあなたに支払われるものとなります。
しかし法的にはそうなりますが、叔母に他に相続人が居る場合、その人達はあなたの主張を仲々認めないでしょう。
そこに問題はありますが、遺産分割にあたっては主張すべきです。
弁護士 山城 昌巳

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- 回答者過去掲載の専門家
- 回答日2011年2月5日
- 遺産分割協議によって遺産分けをしますので、相続人全員で話しあって、そのようになれば可能でしょう。どのように協議が整うかによります。
遺言通りに分けなかったときは相手方に贈与したことになります。(遺言書の内容を放棄して、全員で協議して分ける方法もありますが、
どのようにされたのかお尋ね文面だけではわかりません。
税理士 高山秀三
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