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質問タイトル:
遺産相続について
名前:山本豊 質問日:2008年06月22日
夫が亡くなると半分の財産は、妻のものになると伺っています。そこで、妻が納得しないまま子供に土地と家の名義を子供に変えられた場合の対処方法を教えて下さい。なお、妻は再婚で子供は前妻の子供です。
1・この場合、財産放棄の手続きが必要と思いますが?如何でしょうか?
2・名義を変える場合、妻の同意とか何らかの申請書類が必要になると思われますが、妻が知らない場合は、子供が勝手に書類を作り提出したことになります。この場合の対処方法を教えて下さい。
3.その他の財産として、絵画があります。亡くなった夫は画家で、数十点の作品を残しています。この絵画の財産は誰の物になりますか?

以上、よろしくお願いします。

私の伯父・伯母の件ですが、伯父が亡くなり、伯母が息子から出て行くように仕向けられたそうです。絵画などの財産も全て、持ち出せなかったとの事です。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月23日
遺言などがなければ、遺産の半分は妻のものになります。
1 夫に債務があるような場合で、妻が遺産が必要でなければ、相続放棄の手続きをした方がよいと思いますが、そうでなければ、不要です。
2 名義を変える場合、基本的に、妻の実印での署名捺印などが必要です。勝手に子供の名義にされた場合、相手に対して所有権移転登記請求などができます。
3 遺言などがない場合、遺産の半分が妻のものなので、絵画についてももちろん妻にも権利があります。
遺産が子供にほとんど行ってしまっていることについて、不満があれば、至急、法律家に相談した方がいいと思います。
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