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質問タイトル:
相続権利
名前:山下 晴男 質問日:2008年06月21日
私には伯父が一人居りますが、高齢のため斑ボケ状態です。伯父は子が無く、妻を亡くし一人暮らしですが、以前亡くなった妻の縁戚から養女を貰いました、その養女を嫁に出し、別姓を名乗っています。他家に嫁に行っても相続権が有りますか?私は伯父のたった一人の甥ですが、私にも相続権がありますか?宜しくお願いします。

事務所名:司法書士法人リーガルバンク
対応地域: 回答日時:2008年06月22日
はじめまして。司法書士法人リーガルバンクの司法書士の和出(わで)と申します。

養女様は伯父様と離縁(養子縁組の解消)の手続をしていなければ、お嫁に出て別姓を名乗っても、引きつづき伯父様の養子に変わりありませんので、養女様が伯父様の唯一の相続人となり、全財産を相続することになります。

よって、依頼者様には相続権はなく、遺言書等がない限り、財産を取得することはありません。


司法書士法人リーガルバンク
司法書士 和出吉央(わでよしひさ)
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月21日
養子になった子は養子縁組を解かない限り他家へ嫁に行っても養子の身分は変りません。お話から判断するとその養子一人が伯父さんの相続人になりますので、甥のあなたは相続人にはなりません。養子が死亡すればその養子の子が相続人になります。 写真1

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