
| 質問タイトル: 遺言書に書かれた財産の分割 |
名前:法定相続人 | 質問日:2008年06月21日 |
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| 父が亡くなり一ヶ月ほどして、家族以外の人から父直筆の遺言書が出てきました。内容は、その人へ「財産の1/4を与える」というものでした。裁判所において検認も終了しています。 家族以外のものが封をしたまま預かっていた遺言書、家族は衝撃をうけ、その内容に怒りがこみ上げてきていますが、故人の意志であったのは確実で、非常に落胆しています。びた一文払いたくないのが本心ですが、法律上、それは無理であることも理解しています。 父名義の財産は、現在父の妻(母)と息子(私)が住んでいる土地と家屋の不動産(土地評価:6500万円ほど)と株式(800万円ほど)です。評価額からして、不動産には相続税はかからないと推察されます。 ここで質問ですが、他の回答にありましたが相続税のかからない遺産分割には、期限がないそうです。全財産の1/4を与えるという遺言書があっても、このまま遺産分割をせずにしておくことは可能でしょうか。 または、遺言書を執行するために、遺産分割はやはりしなくてはならないのでしょうか? 800万円の株式についてもそのままにしておければそのようにしておきたいと思います。、 上記の事柄が可能で、そのようにするというこちらの意思を相手方に伝え、なにがしかの条件を提示し(現金数百万円?)、遺言書の取り消しをしてもらう、というアプローチは可能でしょうか? 難しい内容とは思いますが、ご回答どうぞ宜しくお願いいたします。 |
| 事務所名:塩澤法律事務所 | |
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| 対応地域: 東京都 | 回答日時:2008年06月23日 |
| 事務所名:行政書士オフィスぽらいと | |
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| 対応地域: 埼玉県 東京都 神奈川県 | 回答日時:2008年06月22日 |
| 事務所名:高山秀三税理士事務所 | |
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| 対応地域: 全国 | 回答日時:2008年06月21日 |





