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質問タイトル:
遺言書に書かれた財産の分割
名前:法定相続人 質問日:2008年06月21日
父が亡くなり一ヶ月ほどして、家族以外の人から父直筆の遺言書が出てきました。内容は、その人へ「財産の1/4を与える」というものでした。裁判所において検認も終了しています。
家族以外のものが封をしたまま預かっていた遺言書、家族は衝撃をうけ、その内容に怒りがこみ上げてきていますが、故人の意志であったのは確実で、非常に落胆しています。びた一文払いたくないのが本心ですが、法律上、それは無理であることも理解しています。
父名義の財産は、現在父の妻(母)と息子(私)が住んでいる土地と家屋の不動産(土地評価:6500万円ほど)と株式(800万円ほど)です。評価額からして、不動産には相続税はかからないと推察されます。
ここで質問ですが、他の回答にありましたが相続税のかからない遺産分割には、期限がないそうです。全財産の1/4を与えるという遺言書があっても、このまま遺産分割をせずにしておくことは可能でしょうか。
または、遺言書を執行するために、遺産分割はやはりしなくてはならないのでしょうか?
800万円の株式についてもそのままにしておければそのようにしておきたいと思います。、
上記の事柄が可能で、そのようにするというこちらの意思を相手方に伝え、なにがしかの条件を提示し(現金数百万円?)、遺言書の取り消しをしてもらう、というアプローチは可能でしょうか?
難しい内容とは思いますが、ご回答どうぞ宜しくお願いいたします。

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月23日
もし、父が遺言した家族以外の人が、弁護士に相談した場合、遺産の4分の1の支払を請求します。
すなわち、仮に不動産の評価が6500万円で、株式が800万円、貯金が700万円だとしたら、その4分の1の2000万円を当然に請求する、ということです。
それを踏まえて、相手方に提案すべきかと思います。
相手がどのような人かはわかりませんが、正直に話をすれば、2000万円とは言わず、株式全額であれば、了解されるのではないでしょうか(他の事情があればもっと低額での提案でもよいと思います)。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月22日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

遺言の内容が財産を特定せずに、遺贈する割合を指定されているので、相手方と遺産分割の話し合いは必要になります。

このまま放置しておきたいお気持ちはお察ししますが、相手方は遺言の執行をお求めになるでしょうね。

相談者様が応じなくても、遺言を根拠に遺産分割の調停を申し立てられてしまったら、応じずにはいられなくなります。

拒み続けて相手の感情を害するよりも、相手に金額を提示して交渉されたほうがよろしいかと思います。

相手が提示した金額でOKしたときに、すぐに遺産分割協議書を作って署名と押印をもらえば、法的に効力をもつ書面となります。

遺言の取消を求めて念書をもらったとしても、念書よりも遺言の効力のほうがありますので、いつ相手が約束を反故にしないとも限りません。ご相談者様が不安定な状況になるのではないでしょうか。

また、このまま先延ばしにして、相手が万が一亡くなったとき、相手の相続人が登場してくることになり、話し合いがやっかいなことになりかねません。

反対に解決の前にご相談者様に万が一のことが起これば、ご相談者様のご家族に問題を引き継ぐことになります。

お早めに解決されることをおすすめします。
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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月21日
父上の遺言書によっても相続人が母子2人の場合あなたの遺留分は侵されていないようですから、遺言書を実現してあげるのが相続人の務めといえます。父上はそこまで考えて1/4を遺贈したものと考えられます。

 遺言書には執行者の指定があれば、その執行者に執行の義務がありますが、手続きによって執行者の役目を引き受けないという選択もあります。
 財産の個別の指定のない包括遺贈の方式をとっていますので、どの財産を渡すかは遺産分割協議によって決めることになるでしょうが、そのとき第三者が1/4より少ない財産で了解すればそれも一つですが、遺言書どおり要求された場合は1/4を渡すことになるでしょう。その人の気持ちはどの辺にあるのか一度話し合われることでしょう。
 遺言をそのまま放置した場合には、次回の相続などによって人間関係が複雑になるだけですので、決着されておかれた方がいいのではないかと思います。未分割のままですと株式の譲渡や配当の申告処理などが多人数に渡り複雑になりますのであまりお勧めはできません。
 

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