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質問タイトル:
実父の死
名前:チビ 質問日:2008年06月20日
はじめまして。去年12月に小学6年くらいの時に離婚した実父が亡くなったと、この6月に、実父の再婚相手の子供さんから聞かされました。(再婚相手のかたは2年前に他界したそうです)私自身小さい時から父親はいないようなものでしたし、母親は私が中学か高校の時に再婚して、再婚相手の養子になっていました。現在私は結婚して、旦那の戸籍に入っています。その義理の子供さんから相続について話があるといわれました。死んだということも寝耳に水でしたし、実父については関わりたくないのが本心です。もし亡き実父に借金があったとしたら、実の娘である私も相続しなければならないのでしょうか?

事務所名:塩澤法律事務所
対応地域: 東京都  回答日時:2008年06月23日
実父の財産については、チビさんにも相続権があります。
万が一、借金があった場合も、相続されますが、その場合は、借金がわかったらすぐに相続放棄すれば、チビさんが借金を負担することはありません。
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事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月21日
こんにちは。行政書士の財間と申します。

両親が離婚していても、親子である以上相続人になってしまいます。

相続に関わりたくないということであれば、放棄するという方法もあります。

家庭裁判所で放棄の手続きをとれば、最初から相続人でなくなります。

また遺産分割の話し合いで、相談者様の相続分をなしとすることもできます。ただしこの場合は、借金の返済の請求があると、法律で決められている相続分の割合で、返済の義務を負ってしまいます。

借金がある場合は、家庭裁判所で正式な手続きをしましょう。

お母様の再婚相手の養子になっているとのことですので、念のためご自身の戸籍謄本をお取りになって、実父の名前と養父の名前の両方が載っているかどうか確認してください。

養子縁組は、届出を出すだけの養子縁組と裁判の判決によって成立する養子縁組があります。

もし裁判の判決によって成立した養子縁組であれば、実父の相続人にはなりません。

届出を出すだけの養子縁組では、実父と養父の相続人になります。

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事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月21日
相続人はあなたとあなたの義理の兄弟姉妹だけのようですから、放棄しなければ財産債務を引き継ぐことになります。それがお嫌なら家庭裁判所に放棄の手続きをすることになります。
 相続開始後3ヶ月は過ぎていますが、相続のあったことをお知りになったのがここ3ヶ月以内であれば放棄はできるでしょう
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