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質問タイトル:
特別受益について教えてください
名前:キティ 質問日:2008年06月20日
いろいろネット等で調べたのですがわからないので、教えていただけたらと質問させていただきます。
近い将来相続問題が発生しそうです。
相続人は、母、長女(私)、長男になります。
そこで問題は、長男が金銭面にルーズで、父から生前に家を建てるための援助、借金返済、飲食店の開業準備金等の金銭援助を受けています。反面、私は全く援助は受けていません。
これは特別受益にあたるのではと思っているのですが、実際にはどうなんでしょうか?本来であればお金のことで揉めるのは嫌なので財産放棄をしようと思っていたのですが、父の死後の母の生活が心配なのできっちり分けたほうがいいかと考えています。そうでないとまた長男が持っていってしまいそうで。
どうするのが一番いい方法なんでしょうか?
お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答をお願い致します。

事務所名:丸山英敏法律事務所
対応地域: 回答日時:2008年06月20日
相続分の前渡しと認められる程度の金額であれば特別受益になります。遺産分割の協議をして分けておくのがよいと思われます。 写真1
事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月20日
遺言書がない場合は相続人3人で遺産分けを行い
遺産分割協議書を作成しそれに従って分けることになります。この場合、ご長男が過去に受けた援助は特別受益になると思いますので、それらも考慮に入れて協議されればいいでしょう。
 お母様の余生に不安のないようによく話し合って、皆さんが納得いくまで署名押印しないことでしょう。
 それでも皆さんの合意が得られないときは家庭裁判所に調停等を依頼することになります。
 お父さまに遺言の意思があれば遺言書を書いていただくのも方法ですが、強制的に押し付けることはできません。
写真1

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