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質問タイトル:
相続に伴う会社株の譲渡について
名前:福岡の相談人 質問日:2008年06月19日
相続により旧有限会社の株を相続することになりましたが経営参加しないので株そのものを現オーナーに無償譲渡したいのですが事務手続きはいるのでしょうか?
宜しくご回答下さい。

事務所名:高山秀三税理士事務所
対応地域: 全国 回答日時:2008年06月19日
同族会社の場合、株主が死亡したときはその所有株式を会社又は会社の指定する者に譲渡する旨の規定がある場合が多いのですが、いかがですか。
 その株式の価値がいくらかわかりませんが、無償で譲渡する場合、相手が会社の場合は時価で譲渡したものとみなされてあなたに譲渡所得が課税され、個人の場合は相手に贈与したものとして相手方に贈与税がかかる場合があります。
 一度現オーナーに聞いてみてください。
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