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父は突然死による母に残されるお金の詳細を弟がすべて隠してしまっている。

父は認知症の母の介護を自宅で1人で続けてきました。弟は横浜で、ほとんど家には寄り付きませんでした。私は海外在住で、1年に1回は両親と1ヶ月を過ごしたり、ネットで家事の大変な父に食べ物を送ったりしていました。

弟は借金のときだけ帰郷し、息子の教育費まで父のすねかじりでした。父の突然の死と同時に認知症の母が骨折で入院。私はお葬式までは斎場に泊まり、母のところに駆けつけていました。お葬式後、家に戻るとお金に関する書類はすべて弟にもちだされ、弟夫婦はすぐに実家の家を片付けはじめました。楽しい思い出のある家をお葬式後すぐに片付けられるのは身をきられるようでした。

お葬式で母の面倒は僕がと言ったので皆安心したのですが、それは都合の良い施設に預けるという意味でした。

母は食事もせず大変でしたので、5週間私は毎日朝から夜8時まで看護に病院と実家を行ったりきたり、介護人もつけて、がんばりました。もちろん会社は無給です。2週間後弟は管財人になること、家を自分名義にすることに署名するよう私に言ったので、詳細を明確にしないうちは目くらサインは出来ないとつげました。弟が母に会いにきたのは3-4回でした。弟達はマンションを買う話や、みるみるうちに贅沢な生活になりました。

その後何度も母のために、香典の総額、貯金通帳のコピー、年金、支払いなどの詳細を教えてほしいと頼んだのですが、いつもはぐらかされました。私のためでなく、母のお金を借金に充てて欲しくないのです。

5週間がすぎ、オーストラリアにもどり、メールで再度詳細を教えてくれと頼んだら、弁護士にいうように、そして、今後母の面倒をみるから、姉さんには母がどんな状態か知らせない。知りたければ自分で人を雇えと返事がきました。弟にはお金あり、弁護士の費用は払へても、私は有給もなくなり、疲れても休むことも出来ない状態です。

母の施設にしても母のことではなく自分の都合ばかり考えてあちこちを移すことを考えてます。おまけにあとどのくらい生きられるかと脳外科の先生の意見まで聞こうとしています。

長くなりましたが、(私は自分の遺産分はあとでいいのです)しかし、次のことだけはしっかり確認したいのです。

1.私には母のために、父がのこしたお金、貯金通帳のコピー(父、母の分)香典の使い道、父母の年金等の詳細を知る権利ありますか?もし、あるとしたら、どんな方法で執行できますか。

2.母がどこにいるのか、どうしているのか知る権利もないのでしょうか。施設にあずけ、横浜から1ヶ月に2-3回くるのを面倒を見るというなら、海外でも同じではないでしょうか。母を他の施設に移すときなどに意見を言う権利もないのでしょうか。

3母の後見人は私が代理人をたてて申請することはできますか。そうすれば、お金は自由におろせません。

4.弁護士を雇うとしたら、どの地域の弁護士でよいのでしょうか。費用はどのくらいかかりますか。

このままでは父も浮かばれないし、母もあまりにかわいそうです。教えてください。良い方法を。

mii-chanさん 2010年12月1日
弁護士法人 港国際グループ
ご質問に対し回答いたします。
前提として、お父様の相続について、
遺産分割は済んでなく、遺言もないこと
を前提としております。

1.ご提案
 ご希望されているのは、
A)お母様のために、お父様が残した遺産及び
お母様名義の財産をきっちりと管理したい、
B)お母様がまともな介護を受けられる状態にし たい
ということだと思います。
 この2つを実現するために、
①調停を申し立てて、お父様の遺産の分割手続 をきっちりと済ます、
②お母様について、成年後見開始または保佐開 始の申立てを行う、
という2つの手続をお勧めいたします。
(順番としては、通常、②が先、①が後になります。)
  
2.ご質問に対する回答
 ⑴ お父様が残したお金、貯金通帳のコピ   ー、香典の使い道、ご両親の年金の詳細に  ついて、mii-chan様が、「お母様のため   に」知る権利はありません。
  ですが、お父様名義の貯金の残高や取引履  歴につきましては、相続人として、mii-   chan様ご自身の権利として、銀行や郵便局  に請求することができます(銀行の場合、  支店まで特定できることが前提となります  が。)。お父様の年金についても、預貯金  の取引履歴が手に入れば、入金額等は明ら  かになることが多いです。
   また、お父様が残した現金や香典の使い  途につきましては、遺産分割調停を提起す  れば、ある程度まで明らかになることが多  いです。

   他方、お母様名義の財産や年金につきま  しては、mii-chan様は権利を有しておられ  ません。ただ、お母様が自分で財産を管理  できる状態にないのであれば財産を然るべ  き第三者に管理してもらう方法として、成  年後見または保佐の制度を利用することが  できます。
  (申請は、mii-chan様が代理人をたてて   申請することもできます。)
   成年後見になるか、保佐になるかは、お  母様の認知証の進行程度によります。     申立てにあたっては、お母様の主治医の  協力が必要になるほか、保佐の場合はお母  様の同意が必要です。

 ⑵ お母様がどこにいらっしゃるか、弟さん  に聞いても答えないのであれば、住民票な  どを手掛かりに探すほかないと思います。
  (施設に入れられている場合、探すのは困  難になると思われます。) 
   また、施設の移転も、お母様の意思によ  り行われるべきものであり、mii-chan様の  意見を反映させることは難しいと思いま   す。(弟さんも、少なくとも形式上は、お  母様の意思で行うという形をとっているは  ずです。)
   なお、後見人または保佐人が選任されれ  ば、この点についても、後見人(保佐人)  が判断することになります。

 ⑶ 弁護士に依頼する場合、どの地域の弁護  士でなければならないということはありま  せんが、弁護士によっては近場の案件しか
  扱わないという弁護士もおり、また、そう  でなくても、遠方の事件の場合は費用がか  かるのが一般的ですので、事前によく話を  聞いておかれたほうがよいかと思います。
   まずは、mii-chan様のお近くの事務所   に、電話等で問い合わせをされてはいかが  でしょうか。


翔洋法律事務所
1.について
あなたは相続人ですから、父の遺産の詳細を知る権利があり、調査することが出来ます。
預金については、支店が判っていれば、相続人であることを説明すれば、過去にさかのぼって、口座の記録コピーをもらえます。

2.について
同様に、あなたは、母の子ですから、当然に会う権利もあり意見も言えます。

3.について
あなたは自ら、又は、代理人(弁護士でなければ認められない)を立てて、後見人選任の申立が出来ます。

4.について
弁護士は、母の近くに事務所のある人が良い。
費用は、報酬自由化ですので、人によって多少の差はありますが、話し合いで決めることになっているので、支払える範囲でお願いすれば良いと思います。

弁護士 山城 昌巳

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