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質問タイトル:
相続放棄前の財産の処分について
名前:和 質問日:2008年06月18日
先日、父が亡くなり、母と息子である私、弟の3人が相続人となりました。
父は多重債務者で高額の負債があり、母と私、弟の3人とも相続放棄し、保証人である祖父が負債と一緒に不動産等を相続し処分することにしようと言う話でまとまりました。

しかし、相続放棄をする前に母が父の負債の一部で父の友人が保証人になっているものの支払いをして完済したと言う連絡がありました。

相続放棄前に故人の負債の一部を返済(完済)することは、放棄前の財産の処分に当たるのでは無いかと懸念しています。

母は、問題なく相続放棄をできますでしょうか?
#父の正の財産に関しては、一切処分等は行っていません。

事務所名:行政書士オフィスぽらいと
対応地域: 埼玉県  東京都  神奈川県  回答日時:2008年06月18日
はじめまして。行政書士の財間と申します。

もしお父様の財産から負債の一部を返済したということですと、財産の処分に当たりますので、お母様の相続放棄が認められない可能性があります。

でも、お母様が自分の財産から返済したのであれば、財産の処分には当たりません。ご友人に迷惑がかからないよう、ご家族としての責任を果たされたというだけです。

お母様に返済したお金がどこから出てきたのかご確認になってみてください。



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